相続税 / 税額調整
兄弟姉妹・おいめいなどが財産を取得したら、2割加算を確認する
相続税では、財産を取得した人と被相続人との続柄によって、各人の相続税額に2割相当が加算されることがあります。遺産総額に一律20%を足す制度ではありません。
まず「誰が財産を取得したか」で分ける
原則、加算対象ではない
配偶者、被相続人の一親等の血族(父母・子など)は、原則として2割加算の対象外です。
加算対象になり得る
兄弟姉妹、おい・めいなど、配偶者や一親等の血族ではない人が相続・遺贈等で財産を取得した場合は確認が必要です。
孫は例外に注意
孫が養子になっている場合でも、原則として2割加算の対象です。ただし、被相続人の子が先に死亡したなどの理由で代襲相続人となった孫は扱いが異なります。
計算の位置を間違えない
加算額の基本形
国税庁は、2割加算の加算金額を原則として「各人の税額控除前の相続税額 × 0.2」としています。相続時精算課税の適用や続柄の変更がある場合などは計算が異なるため、このページで金額を確定しません。
まず相続税全体の計算を進め、その後に「財産を取得した各人」の続柄を確認する流れです。
迷いやすいケース
- 兄弟姉妹・おい・めいが取得した
2割加算の対象になり得ます。遺言による取得でも、取得者と被相続人の関係を確認します。
- 孫を養子にしている
養子は一親等の法定血族ですが、被相続人の孫でもある養子は、代襲相続人である場合などを除き2割加算の対象になります。
- 養子縁組の解消などで続柄が変わった
相続時精算課税の贈与時と相続開始時で続柄が異なるケースには特則があります。一次資料の個別計算を確認してください。
「法定相続人かどうか」だけでは判定できません
2割加算は、財産を取得した人と被相続人との続柄や代襲相続などで扱いが変わります。個別の親族関係をこのサイトへ入力・保存する必要はありません。手元で関係を整理し、必要に応じて一次資料や税務署・税理士等で確認してください。
一次資料
確認日:2026年10月6日。No.4157は「令和8年4月1日現在法令等」。個別の加算対象・税額はこのページでは確定しません。