相続の整理ナビ

相続税 / 10か月の進め方

相続税の10か月。
全部を今日やらなくて大丈夫です

相続税の申告・納税が必要な場合、期限は原則「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。ここでは法定期限を増やすのではなく、その10か月を「いつまで待てるか」ではなく、今から確認する順番として3段階に分けます。

借金が心配なら、10か月の計画より先に

相続放棄を考える場合は、相続税の申告期限とは別に、自己のために相続開始があったことを知った時から原則3か月の期限があります。借金があるか分からない段階でも、まず相続放棄の条件と家庭裁判所の手続を確認してください。

相続放棄の期限と手続を確認する →

まずは、今いる場所だけ見てください

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次に:申告が必要そうか絞る

財産と債務を整理し、基礎控除と比べます。土地など評価に時間がかかりそうなものや、生前贈与がある場合は早めに確認します。

申告が必要か確認する →
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申告が必要なら:提出・納税へつなぐ

申告が必要なら、評価・分割状況・使う制度を確認して提出と納税へ進みます。遺産分割が終わっていなくても、相続税の期限が自動で延びるわけではありません。

期限の注意点を見る →

途中で「自分だけでは判断しにくい」と感じたら

全部を整理してから相談する必要はありません。分かっている期限・財産・借金・家族で決まっていないことを紙1枚にまとめて、困っている内容に合う相談先の入口を確認できます。

「まだ決まっていない」があるとき

10か月は「遺産分割を終える期限」という意味ではありません

ここで示した3段階は、迷いにくくするための確認順です。「中盤まで待つ」「期限前まで待つ」という意味ではありません。個別事情によって必要な順番は変わります。相続税の申告が必要な場合は、未分割でも原則の申告期限を意識してください。

一次資料

確認日:2026年10月6日。上の3段階は法定期限ではなく、このサイト独自の整理方法です。