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相続税 / 納税

相続税は、どうやって払えばいい?

まずは期限までに払えるかを確認し、払える場合は自分に合う納付方法を選びます。一括での納付が難しい場合は、期限を過ぎる前に延納・物納の要件を確認します。

まず、期限までに払えるなら納付方法を選ぶ

国税庁は国税の納付方法として、ダイレクト納付、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付などのキャッシュレス納付のほか、コンビニ納付や金融機関・税務署窓口での納付を案内しています。利用条件や手数料の有無は方法ごとに異なるため、金額と準備状況に合う方法を公式案内で確認してください。

クレジットカード納付は決済手数料がかかります

「カードなら無料」とは限りません。費用を含めて比較してから選んでください。

一括で払うのが難しいとき

ここで初めて延納・物納を確認します。どちらも「期限を過ぎてから考える」制度ではありません。

  1. まず延納の要件を確認

    国税庁は、相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な事由があるなど、すべての要件を満たす場合に延納を申請できるとしています。延納期間中は利子税が必要です。

  2. 延納でも難しい場合に物納を確認

    相続税に限り、延納によっても金銭納付が困難な場合、一定の相続財産による物納を申請できることがあります。対象財産や順位などにも要件があります。

期限を過ぎる前に確認

期限内申告なら、延納・物納の申請期限も原則として相続税の納期限です

延納は申請書と必要な担保提供関係書類、物納は申請書と物納手続関係書類の提出が必要です。なお、延納は延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下なら担保が不要です。個別に利用できるかは、納付困難額・延納期間・担保・財産の種類などで変わるため、このページでは可否を判定しません。

一次資料

確認日:2026年10月6日。延納・物納には個別要件と審査があり、このページは利用可否を確定しません。