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相続 / 遺言書

遺言書が見つかった。まず何をすればいい?

すぐに内容どおり手続きを始める前に、まず「どの種類の遺言書か」「どこで保管されていたか」を確認します。自宅などで見つかった自筆の遺言書と、法務局で保管されていた自筆の遺言書では、家庭裁判所の検認が必要かどうかが異なります。

封印のある遺言書は、自分で開けないでください

封がされている遺言書を見つけた場合は、そのままの状態で扱います。裁判所は、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封すると案内しています。

最初に3つだけ確認

  1. 遺言書の種類を見る

    「公正証書」なのか、自分で書かれた「自筆証書」なのかを確認します。分からなければ、無理に判断せず書類の表題や保管状況をそのまま確認します。

  2. 自筆なら、法務局保管かを確認する

    法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合、相続開始後は遺言書情報証明書の請求や閲覧の手続があります。

  3. 検認が必要な遺言書か確認する

    裁判所によると、遺言書の保管者または発見した相続人は、原則として遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認を請求します。ただし、公正証書遺言と、法務局保管の自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書は検認不要です。

「検認された=遺言が有効と認められた」ではありません

検認は、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、検認時点の遺言書の状態を明確にして偽造・変造を防ぐための手続です。裁判所は、検認そのものが遺言の有効・無効を判断する手続ではないと案内しています。

どこへ進む?

自宅などで自筆の遺言書を見つけた

検認が必要かを家庭裁判所の案内で確認します。申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

裁判所「遺言書の検認」を確認する →

法務局に預けたと聞いている

相続人等は、遺言書情報証明書の請求や遺言書の閲覧を行える場合があります。法務局の案内から必要な手続を確認します。

法務局「自筆証書遺言書保管制度」の概要を見る →

相続税の準備も並行して確認する

遺言書の確認だけで相続税の申告要否や期限が決まるわけではありません。相続税が気になる場合は、相続人・財産・期限も別に整理します。

一次資料

確認日:2026年10月7日。一般的な手続の入口を整理したものです。遺言の有効性や具体的な権利関係は、個別事情に応じて専門家への確認を検討してください。