路線価が定められている地域
路線価方式を使います。路線価を土地の形状等に応じた補正率で補正し、面積を乗じて評価します。
国税庁 No.4604で確認相続税 / 土地評価
土地は原則として地目ごとに評価し、宅地などでは地域に応じて路線価方式または倍率方式を使います。固定資産税評価額や売買価格をそのまま当てはめる前に、評価方法を確認します。
このページは相続税で土地をいくらとして考えるかの入口です。実家や土地・建物の名義が亡くなった人のままなら、相続登記も別に確認してください。
路線価方式を使います。路線価を土地の形状等に応じた補正率で補正し、面積を乗じて評価します。
国税庁 No.4604で確認倍率方式を使います。固定資産税評価額に、国税庁の評価倍率表にある一定の倍率を乗じて評価します。
国税庁 No.4606で確認家屋は原則として固定資産税評価額を基に評価します。マンションなどは土地部分と家屋部分を分け、別の補正が関係する場合があります。
国税庁 No.4602で全体像を確認路線価方式では奥行などの補正があり、賃貸されている土地は権利関係に応じた調整があります。宅地は登記上の1筆ではなく、利用単位となる1画地ごとに評価するのが原則です。
このページは評価方法を選ぶ入口です。個別の土地について評価額を確定するものではありません。
印刷用のチェック欄はすべて空欄になります。画面で選んだ項目は紙に出しません。
路線価図・評価倍率表で地域を確認するために使います。このサイトには入力・送信しません。
倍率方式や家屋評価で固定資産税評価額を確認するときに使います。
自用、賃貸などの状況や、評価単位を確認する材料になります。
一定の要件を満たす宅地等では、小規模宅地等の特例が関係する場合があります。土地評価だけで申告要否を確定せず、用途・取得者・分割状況を確認します。
小規模宅地等の特例を確認確認日:2026年10月6日。個別の土地評価額や特例適用の確定は行いません。