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相続税 / 土地評価

土地の相続税評価は、まず「路線価方式か倍率方式か」を確認する

土地は原則として地目ごとに評価し、宅地などでは地域に応じて路線価方式または倍率方式を使います。固定資産税評価額や売買価格をそのまま当てはめる前に、評価方法を確認します。

「税金の評価」と「名義変更」は別に確認します

このページは相続税で土地をいくらとして考えるかの入口です。実家や土地・建物の名義が亡くなった人のままなら、相続登記も別に確認してください。

実家・土地の名義変更を確認する →

最初の分岐

路線価が定められている地域

路線価方式を使います。路線価を土地の形状等に応じた補正率で補正し、面積を乗じて評価します。

国税庁 No.4604で確認

路線価が定められていない地域

倍率方式を使います。固定資産税評価額に、国税庁の評価倍率表にある一定の倍率を乗じて評価します。

国税庁 No.4606で確認

土地と家屋は別に確認

家屋は原則として固定資産税評価額を基に評価します。マンションなどは土地部分と家屋部分を分け、別の補正が関係する場合があります。

国税庁 No.4602で全体像を確認

「路線価 × 面積」だけで終わらないことがある

形状・接道・利用状況などで評価が変わります

路線価方式では奥行などの補正があり、賃貸されている土地は権利関係に応じた調整があります。宅地は登記上の1筆ではなく、利用単位となる1画地ごとに評価するのが原則です。

このページは評価方法を選ぶ入口です。個別の土地について評価額を確定するものではありません。

手元で確認すると進みやすいもの

印刷用のチェック欄はすべて空欄になります。画面で選んだ項目は紙に出しません。

路線価図・評価倍率表で地域を確認するために使います。このサイトには入力・送信しません。

倍率方式や家屋評価で固定資産税評価額を確認するときに使います。

自用、賃貸などの状況や、評価単位を確認する材料になります。

評価後に確認する特例

自宅・事業用などの宅地等は、評価後に特例の確認があります

一定の要件を満たす宅地等では、小規模宅地等の特例が関係する場合があります。土地評価だけで申告要否を確定せず、用途・取得者・分割状況を確認します。

小規模宅地等の特例を確認

次の行動

一次資料

確認日:2026年10月6日。個別の土地評価額や特例適用の確定は行いません。