土地評価とは別
路線価方式・倍率方式などで土地の価額を確認したうえで、適用要件を満たす宅地等について特例による減額を検討します。
土地評価の入口を確認相続税 / 土地の特例
一定の要件を満たす宅地等は、相続税の課税価格を計算するときに一定割合を減額できる場合があります。まず「何に使っていた土地か」「誰が取得するか」「分割は済んでいるか」を分けて確認します。
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、取得者などの要件を満たして「特定居住用宅地等」に該当する部分は、330㎡まで80%の減額対象です。土地が自宅だったという事実だけで自動適用されるわけではありません。
自宅、事業、貸付けなど、相続開始直前の利用状況を確認します。用途によって区分・限度面積・減額割合が異なります。
配偶者、同居親族など、取得者ごとに要件が異なります。個別事情を確認せず「家族が相続すれば使える」とは判断しません。
申告期限まで未分割の財産については、当初申告ではこの特例を適用できません。後日の適用を見込む場合は、当初申告時に必要な書類と、分割後の所定の手続を確認します。
自宅以外に事業用・貸付事業用の宅地等がある場合は、選択する区分の組合せで限度面積の計算が変わります。
路線価方式・倍率方式などで土地の価額を確認したうえで、適用要件を満たす宅地等について特例による減額を検討します。
土地評価の入口を確認国税庁の相続税計算の説明では、小規模宅地等の特例を適用する財産は、減額後の価額を基に課税価格を計算します。特例を使えるか不明なまま申告不要と断定しません。
申告要否の流れに戻る遺産分割が終わっていなくても相続税の申告期限は延びません。未分割時の特例手続は別に確認します。
申告期限を確認印刷用のチェック欄はすべて空欄になります。画面で選んだ項目は紙に出しません。
自宅、事業、貸付けなどの区分を確認します。このサイトには入力・送信しません。
取得者に応じた要件を一次資料で確認するために使います。
未分割の場合は、申告期限と所定の手続を先に確認します。
複数区分の宅地等がある場合は、限度面積の判定も必要です。
確認日:2026年10月6日。適用要件は土地の用途・取得者・保有等の状況で変わります。このページは個別の適用可否や税額を確定しません。