相続 / 土地・建物の名義
実家の名義変更、いつまで?
まず「相続登記の3年」を確認
実家や土地・建物があると、税金とは別に「名義をどうする?」という手続があります。相続登記は2024年4月1日から義務になりました。まずは、いつの相続か・不動産を取得したことをいつ知ったかを確認しましょう。
このページは相続登記の案内です。相続税が気になっていて土地をいくらとして考えるか知りたい場合は、土地評価の入口も別に確認してください。
最初に見るのは、この2つ
相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、原則として、自分について相続が始まったことと、その不動産の所有権を取得したことの両方を知った日から3年以内に相続登記を申請します。
古い相続も義務化の対象です。2024年4月1日より前から不動産を相続したと知っていた場合は、原則2027年3月31日まで。古い相続でも、取得を知ったのが2024年4月1日以降なら、その知った日から3年以内です。亡くなった日だけで期限を決めず、知った日を確認してください。
「誰が実家を継ぐか」がまだ決まっていないとき
法務局には、相続登記とは別に「相続人申告登記」という制度があります。登記簿上の所有者に相続が始まったことと、自分が相続人であることを申し出る制度で、申出をした人について相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。ただし、持分までは登記されず、不動産を取得した権利そのものを公示する相続登記とは性質が異なります。
遺産分割が成立して不動産を取得した場合は、その成立日から3年以内に、分割内容を踏まえた登記も必要です。
期限が近い・昔の相続のままなら
正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象になることがあります。戸籍集めや相続人の確認に時間がかかることもあるため、「昔の相続だから関係ない」と決めず、登記簿や手元の書類を確認して早めに動くのが安全です。
土地・建物の名義変更だけ確認して、相続税の申告要否を見落とさないようにしてください。
確認した公的案内
確認日:2026年10月8日