相続税 / 財産の分類
相続税の対象になる財産を、確認が必要な区分に整理する
このページは、相続に関係する項目を「次にどのルールを確認するか」という観点で整理するための入口です。税額の計算や、あなたに申告が必要かどうかの結論は出しません。
このページで決めないこと
預貯金や不動産などの名目上の合計が、そのまま相続税の判定に使う金額になるとは限りません。相続税では、一定の加算・非課税・控除などを順に確認する必要があります。
4つの区分から確認する
1. 相続・遺贈で取得した財産
まず、相続や遺贈によって取得した財産を確認します。物だけでなく、経済的な価値のある権利が対象になる場合があります。
2. 相続税上、別に確認する財産
死亡保険金や死亡退職金などは、通常の名義財産とは別のルールで相続税上の扱いを確認する場合があります。保険料の負担者、受取人、支給の性質などの条件で扱いが変わるため、ここでは最終判定しません。
3. 非課税の扱いを確認する項目
法律上の非課税項目があります。死亡保険金や死亡退職金にも、一定の相続人が受け取る場合の非課税限度額のルールがありますが、対象や条件を確認して適用します。
4. 差し引けるか確認する項目
一定の債務や葬式費用は、相続税の計算で差し引ける場合があります。すべての負債や支出が対象になるわけではないため、項目ごとの条件確認が必要です。
追加のルール確認が必要な場面
| 項目 | 次に確認すること |
|---|---|
| 死亡保険金 | 保険料の負担者、受取人などに応じた相続税上の区分と、該当する場合の非課税ルールを確認します。 死亡保険金の確認順へ |
| 死亡退職金 | 支給の時期・性質や受取人などに応じた区分と、該当する場合の非課税ルールを確認します。 死亡退職金の確認順へ |
| 債務 | 相続税上、差し引ける債務に該当するかを確認します。 債務・葬式費用の確認順へ |
| 葬式費用 | 相続税上、差し引ける葬式費用に該当するかを確認します。 含まれる費用・含まれない費用を確認 |
生前贈与があるとき
相続税への加算の有無や期間は、贈与の制度と日付によって確認が必要です。相続開始日や贈与日による経過措置があるため、このページでは一律の年数で結論を出しません。
生前贈与の課税方式と日付による確認順は、専用ページで整理しています。
名義や評価だけでは決められない項目
口座名義などのラベルだけから、このページで相続税上の所有関係を判定しません。土地など、分類ではなく評価方法の確認が必要な項目もあります。これらは個別の確認先がレビュー済みになってから案内します。
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情報の根拠
税務上の記述は、国税庁の一次資料で確認できる範囲に限定しています。
- 国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
- 国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
- 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- 国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務
- 国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
確認日:2026年10月6日。個別事情によって取扱いが変わる場合があります。