債務
被相続人が死亡した時に現に存在し、確実と認められる借入金・未払金などは、一定の場合に遺産総額から差し引けます。
一方、非課税財産に関する債務など、差し引けないものがあります。
相続税 / 正味の遺産額
申告要否を考えるとき、財産だけでなく「相続税上、差し引ける債務・葬式費用」を整理します。ここでは個別の控除可否や金額を確定せず、領収書や請求書を見ながら確認する順番を示します。
被相続人が死亡した時に現に存在し、確実と認められる借入金・未払金などは、一定の場合に遺産総額から差し引けます。
一方、非課税財産に関する債務など、差し引けないものがあります。
葬式費用は債務そのものではありませんが、一定の相続人・包括受遺者が負担した対象費用は、相続税の計算で遺産総額から差し引けます。
支出名目だけでなく、何のための費用かを確認します。
| 確認区分 | 代表例 |
|---|---|
| 通常、葬式費用となるもの | 火葬・埋葬・納骨、遺体や遺骨の回送、通常葬式に欠かせない通夜等の費用、読経料等、遺体の捜索・運搬など |
| 葬式費用に含まれないもの | 香典返し、墓石・墓地の購入や墓地を借りる費用、初七日など法事の費用 |
同じ時期の支出でも、相続税上の葬式費用に含まれるものと含まれないものがあります。請求書・領収書の内容を費目ごとに分けて確認します。
借入金、未払金、税金など、死亡時点の状況が分かる資料を集めます。
葬儀社、火葬・埋葬、寺院等、回送・運搬など、支払先と内容を分けます。
墓地・墓石、香典返し、法事費用などを同じ箱に入れたまま計算しません。
財産・非課税・贈与加算など他の項目と合わせて申告要否を確認します。
申告要否の確認へ戻る債務・葬式費用を差し引ける人の範囲には住所・取得関係などの条件があります。国外居住などが関係する場合、このページだけで適用を決めません。
国税庁は、債務や葬式費用を差し引ける人について相続人・包括受遺者等の条件を示しており、住所・国籍などによって控除できる範囲が限られる場合も説明しています。このページだけで控除可否を確定せず、該当する場合は一次資料の対象者要件まで確認してください。
確認日:2026年10月6日。個別の控除可否・控除額はこのページでは確定しません。