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相続税 / 税額控除

10年以内に前の相続があったら、相次相続控除を確認する

短い期間に相続が続いた場合、前の相続で被相続人に課された相続税の一部を、今回の相続税額から控除できることがあります。まず「前の相続がいつだったか」と「今回亡くなった人に相続税が課されていたか」を確認します。

対象になり得る3条件

  1. 今回、財産を取得した人が被相続人の相続人である

    相次相続控除の対象者は相続人に限られます。今回の財産取得が相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与による場合でも、相続放棄をした人や相続権を失った人はこの控除の対象にはなりません。

  2. 今回の相続開始前10年以内に、被相続人自身が前の相続で財産を取得した

    前回の相続開始日が今回の相続開始前10年以内かを確認します。国税庁の説明では、前回の相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与による取得も制度の計算に関係します。

  3. 前の相続で、被相続人に相続税が課されていた

    単に前の相続があっただけでは足りません。今回亡くなった人が前回取得した財産について、相続税が課されていたことが条件です。

「前に払った税額をそのまま引く」制度ではない

控除額は個別計算

国税庁の算式では、前回の相続税額、前回・今回の純資産価額、今回の取得額、前回から今回までの年数などを使って控除額を計算します。前回の相続税全額をそのまま今回の税額から差し引くわけではありません。

該当しそうな場合は、前回の相続税申告書や納税額が分かる資料を手元に置いて、国税庁の算式を確認してください。

まず手元で確認する

日付

今回と前回、それぞれの相続開始日。

前回の税額

今回の被相続人に、前回の相続税が課されていたか。

今回の取得者

今回財産を取得した人が、被相続人の相続人に当たるか。

このページで控除額を確定しない

控除額は複数の金額と経過年数を使うため、個別資料を確認して計算する必要があります。このサイトへの金額・氏名・親族関係の入力や保存は不要です。

一次資料

確認日:2026年10月6日。No.4168は「令和8年4月1日現在法令等」。個別の適用可否・控除額はこのページでは確定しません。