相続の整理ナビ

相続税 / 海外在住

相続人が海外在住なら、国内財産だけとは限らない

財産を取得した時に日本に住所がない人でも、日本国外の財産まで日本の相続税の対象になる場合があります。「海外在住だから日本の相続税は国内財産だけ」と決めず、国籍・過去の住所・被相続人の区分を先に確認します。

最初に確認する3点

  1. 財産を取得した時、日本に住所があったか

    このページは、財産取得時に外国に居住し、日本に住所がない人の確認入口です。

  2. 取得者の日本国籍と、相続開始前10年以内の国内住所歴

    日本国籍があり、被相続人の死亡日前10年以内に日本国内に住所があった場合は、国外財産も課税対象になり得ます。10年以内に国内住所がなかった場合も、被相続人の区分によって範囲が変わります。

  3. 被相続人がどの区分に当たるか

    取得者が日本国籍を持たない場合を含め、被相続人が「外国人被相続人」「非居住被相続人」「非居住外国人」に当たるかで国外財産の扱いが変わります。用語の要件を確認せず自己判定しないでください。

「国外財産も対象になるか」を先に切り分ける

国税庁の基本整理

財産取得時に外国居住で日本に住所がない人は、原則として日本国内にある財産が相続税の課税対象です。ただし、取得者の日本国籍、過去10年の国内住所歴、被相続人の区分など一定の条件に該当すると、日本国外にある財産も課税対象になります。

「海外在住=国外財産は日本の対象外」ではありません

居住地だけでは課税範囲を確定できません。国外財産を除外して基礎控除や申告要否を判断する前に、No.4138の条件を確認してください。

確認後の進み方

国外の税務はこのページで判定しません

このページは日本の相続税の課税範囲を確認する入口です。外国での課税、外国税額控除、租税条約、住所判定など個別事情は別途確認が必要です。

一次資料

確認日:2026年10月6日。No.4138・4102は「令和8年4月1日現在法令等」。個別の課税範囲はこのページでは確定しません。