相続税 / 期限後
相続税の申告期限を過ぎていたら、放置せず「申告要否」と「未納税額」を確認する
相続税は、相続・遺贈や相続時精算課税の対象財産などを整理し、債務などを控除して、対象となる暦年課税の生前贈与を加算した金額が基礎控除額を超える場合に、原則として申告・納税が必要です。申告・納税期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。期限を過ぎていることに気づいた場合も、まず申告が必要だったかを確認し、必要なら税務署・税理士等への確認を含めて早めに対応してください。
最初に3つ確認する
- 申告が必要だったか
死亡時点の財産・債務、生前贈与などを整理し、基礎控除との関係を確認します。相続登記をした時期を基準に10か月を数えるものではありません。
- 期限からどれくらい経っているか
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月が期限です。遺産分割が終わっていないことだけを理由に期限が延びるわけではありません。
- 納付すべき本税があるか
国税庁は、期限後申告で納付税額がある場合などには、原則として法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税が課されるとしています。個別の加算税・延滞税は事情により異なるため、このページでは金額を断定しません。
「もう遅い」ではなく、必要な確認へ進む
申告要否を確認する基礎控除との比較に必要な項目を整理申告準備を進める相続人・財産・債務・評価・分割を整理提出方法を確認する相続税申告の提出方法とe-Taxの注意点へ納付が難しい延納・物納の制度と期限を確認
期限後申告で延納を検討するなら、申告書を出す日までに確認
国税庁 No.4211 は、期限後申告の場合の延納申請期限を「申告書の提出の日」としています。延納には相続税額が10万円を超えること、金銭での納付が困難な事由があることなどの要件があります。物納は別の要件・期限があるため、延納と同じ扱いと決めず一次資料で確認してください。
一次資料
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4205 相続登記と相続税の申告
- 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
- 国税庁 No.9205 延滞税について
- 国税庁 No.4211 相続税の延納
確認日:2026年10月6日。制度の適用・加算税等は個別事情で変わるため、必要に応じて税務署や税理士等へ確認してください。