相続税 / 財産の整理
死亡後に受け取る年金は、種類を分けて確認する
「年金」という名前だけでは相続税の扱いを決められません。死亡退職に伴う年金、個人年金の残りの受給権、公的な遺族年金、死亡時点で未支給だった年金を分けます。
まず4つに分ける
- 死亡退職に伴って遺族へ支払われる年金
在職中の死亡により、会社の規約等に基づいて支払われる年金は、死亡した人の退職手当金等として相続税の対象になる場合があります。
死亡退職金の確認へ - 個人年金保険などの残りの受給権
保険料負担者・被保険者・年金受取人が同一人で、保証期間中の死亡後に遺族等が残りの年金を受け取るケースでは、年金受給権を相続・遺贈で取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる場合があります。
- 厚生年金・国民年金などの遺族年金
国税庁は、遺族に支給される遺族年金について、原則として所得税も相続税も課税されないと案内しています。
- 国民年金・厚生年金などの未支給年金
公的年金で、一定の遺族が自分の権利として請求する未支給分は、相続税の対象とならず、原則としてその遺族の一時所得です(法令により所得税が非課税となるものを除きます)。企業年金・個人年金保険などの未払い分や受給権は同じ扱いと決めず、制度・契約ごとに確認してください。
個人年金は「受け取る総額」をそのまま相続税評価額にしない
年金受給権が相続税の対象となる場合、その価額は相続税法24条・25条に基づき、解約返戻金相当額などによって評価します。契約内容で評価が変わるため、このページでは金額を自動判定しません。
契約書類を先に確認
年金の名称だけで判断せず、保険料負担者、被保険者、年金受取人、保証期間、死亡後の受取人、解約返戻金等を確認してください。
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一次資料
- 国税庁 No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権
- 国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
- 国税庁 No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
- 国税庁 No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
確認日:2026年10月9日。No.4123・4105・1605・1615は「令和8年4月1日現在法令等」。個別契約の課税関係や評価額の確定はこのページでは行いません。