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相続税 / 税額軽減

配偶者の税額軽減は「実際に取得した額」と分割状況を確認する

配偶者だから相続税の申告が不要、と先に決めないための確認ページです。制度の金額基準と、申告期限までに遺産が分割されているかを分けて確認します。

まず押さえる金額

配偶者が実際に取得した正味の遺産額

国税庁は、その額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない制度と説明しています。

これは「遺産全体が1億6,000万円以下なら申告不要」という意味ではありません。相続税の申告要否と、この税額軽減の適用手続は分けて確認します。

適用前に確認する3点

  1. 配偶者が実際に取得した財産を確認

    税額軽減は、遺産分割や遺贈によって配偶者が実際に取得した財産を基に計算されます。

  2. 申告期限までの分割状況を確認

    申告期限までに分割されていない財産は、原則として当初申告でこの軽減の対象になりません。

  3. 未分割なら所定の手続を確認

    相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限から3年以内に分割した場合は、後から軽減を受けられる取扱いがあります。分割後に軽減を受ける場合は、更正の請求など所定の手続・期限も一次資料で確認します。

よくある取り違え

基礎控除とは別

基礎控除は相続税の課税対象を考える入口です。配偶者の税額軽減は、その後の各人の税額に関係する制度です。

基礎控除を確認

未分割でも期限は延びない

遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告期限が自動で延長されるわけではありません。

未分割での申告手続を確認

申告要否は別に判定

軽減を使った結果だけを想定して、申告そのものが不要と決めないようにします。

申告要否の流れへ

一次資料

確認日:2026年10月6日。個別の適用可否や税額はこのページでは確定しません。