相続税 / 計算の全体像
相続税はどう計算する? まずは6つの順番だけ
「遺産が5,000万円なら税率を掛ければいい?」と思いやすいのですが、相続税はその計算ではありません。最終的な税額までには、財産を整理し、基礎控除を引き、いったん法定相続分で税額の総額を出す、という順番があります。
まず、計算の地図を見てみましょう
- 1. 相続税の対象になる金額を整理する
相続財産だけでなく、みなし相続財産、非課税財産、債務・葬式費用、対象となる生前贈与などを整理して、各人の課税価格を求めます。
何が相続財産に入るか確認する - 2. 基礎控除を引く
各人の課税価格を合計し、基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を差し引きます。残った金額が課税遺産総額です。
基礎控除を確認する - 3. いったん法定相続分で分ける
課税遺産総額を、実際の遺産分割とは別に、法定相続分どおり取得したものとして各人分に分けます。
法定相続人・法定相続分を確認する - 4. 税率を当てて「相続税の総額」を出す
3で分けた各人の金額に速算表の税率・控除額を使い、その税額を合計します。
税率・速算表を見る - 5. 実際に取得した割合で各人へ振り分ける
相続税の総額を、実際の各人の課税価格の割合に応じて按分し、各人の税額を計算します。
- 6. 各人ごとの加算・税額控除を確認する
続柄による2割加算、配偶者の税額軽減、未成年者控除・障害者控除など、当てはまる制度を確認して納付税額へ進みます。
2割加算を確認する / 配偶者の税額軽減を確認する / 未成年者・障害者控除を確認する / 相次相続控除を確認する
いちばん間違えやすいところ
実際に相続した財産額へ10%〜55%の税率を直接掛けるわけではありません。国税庁も、まず課税遺産総額を法定相続分で分けて相続税の総額を計算し、その後に実際の取得割合へ振り分ける流れを示しています。
このページは計算の全体像をつかむための案内です。土地評価、小規模宅地等の特例、生前贈与、国外財産などがあると、計算の前提となる課税価格そのものが変わることがあります。
一次資料
確認日:2026年10月6日。No.4152・4155は「令和8年4月1日現在法令等」。個別の税額を確定するページではありません。